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メディア・アシスタンス

外国記者登録証

外国記者の皆様の便宜のために、外務省の報道官が外国記者登録証を発行しており、申請受付はフォーリン・プレスセンターが代行しています。発給対象は、日本国外に本社を置く報道機関と雇用関係乃至定期的な契約関係を持って取材その他の報道上の活動を行う職業記者(特派員、リポーター、写真家およびフィルム、ラジオ、テレビ等の技術的なアシスタント業務を目的とする活動に従事している者)です。発給要領等は次の通りですが、詳しくは外国記者担当者までお問い合わせ下さい。

外国記者登録証発給要領(新規)

新規申請に必要な書類

  1. 新規申請用紙1通(用紙はフォーリン・プレスセンターにあります)
  2. カラー写真(縦3cm×横2.5cm)1枚
  3. 報道機関からの所属・契約・雇用関係を証明する書簡の原本(本人の希望により審査後に返却可能)。
  4. 定期的に送稿していることを証明し得るもの(原則として3ヶ月以内に執筆した署名入りの記事(新聞・雑誌記者の場合)、または氏名付きの撮影写真(写真家の場合)。)
  5. (新たに東京支局を開局する場合)会社概要
  6. (外国人の場合)適切な在留資格が押印されている旅券(旅券番号、発行日、失効日、在留資格・期間の記載された頁を必ず含めること)。
    (日本人の場合)旅券、運転免許証等の公的機関が発行した身分証明書の写し
  7. 外国人登録証の写し(両面)

書類は外務省で審査の上、記者登録証が交付されます。審査の結果、その他の書類提出を求められることがありますので、ご了承ください。記者登録証が発給された場合には外務省から申請者へ直接連絡しますので、申請者自身が次の場所でお受け取り下さい。

外務省国際報道官室
東京都千代田区霞ヶ関2-2-1
電話03-3580-3311 内線3181

 

外国記者登録証発給要綱(更新)

更新申請に必要な書類

  1. 更新用申請用紙1通(用紙はフォーリン・プレスセンターにあります)
  2. カラー写真(縦3cm×横2.5cm)1枚
  3. 報道機関からの所属・契約・雇用関係を証明する書簡の原本(本人の希望により審査後に返却可能)。ただし、特派員業務のために日本国外より日本に派遣されたものについては、初回時に提出のあった本社からの任命書の内容及びその任命期間によっては提出を省くことが出来る場合がある。
  4. 定期的に送稿していることを証明し得るもの(原則として3ヶ月以内に執筆した署名入りの記事(新聞・雑誌記者の場合)、または氏名付きの撮影写真(写真家の場合)。)
  5. (外国人の場合)適切な在留資格が押印されている旅券(旅券番号、発行日、失効日、在留資格・期間の記載された頁を必ず含めること)
  6. 職業欄に職業記者である旨、又は外国報道機関に所属している旨の記載がある外国人登録証の写し(両面)

書類は外務省で審査の上、記者登録証が交付されます。審査の結果、その他の書類提出を求められることがありますのでご了承下さい。記者登録証が発給された場合には、フォーリン・プレスセンターから申請者へ直接連絡いたします。受け取りの場所はフォーリン・プレスセンターです。

 

登録証の再発行

登録証を紛失した場合乃至、所属を変更した場合は、直ちに外務省に届け出ると共に、再発行手続きをとります。
紛失に伴う再発行手続きの際には、紛失した状況を明記した始末書及び更新手続きに必要な書類の提出をしていただきます。尚、この場合は新規の番号で発行されます。
所属変更に伴う再発行の際には、従来の番号を有効として発行することとしますが、提出書類は新規の場合と同じものをご提出いただきます。

 

注意事項

1. 登録証の有効期限は、1年(発行日の翌年同日の前日に失効)とします。
ただし、外国国籍の記者で在留資格の有効期限が1年以内に切れる場合は、その有効期限までとします。尚、有効期限以前に登録証保有要件を満たさなくなった時は当然に失効し、返却していただくこととします。

2. 外国記者登録証は、本来外務省が実施する記者会見、ブリーフィングへの参加あるいはフォーリン・プレスセンターが供与する取材協力その他の便宜のために発行されるものであって、身分証の代用とすることは出来ません。

3. 転勤などにより離日する場合、あるいは取材・報道活動を中止する場合には、記者登録証をフォーリン・プレスセンターに返却して下さい。

4.申請書の記載事項(所属機関・住所・電話番号等)に変更があった場合には、直ちにフォーリン・プレスセンターに届け出て下さい。